和歌山県水道協会会則

昭和35年5月施行

第 1 章  総   則

  • 第 1 条 本会は、和歌山県水道協会という。
  • 第 2 条 本会は、県下水道の普及とその健全な発達を図るとともに水道事業を通じ県民の公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
  • 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • (1) 水道維持管理についての技能及び能率の向上のために必要な事項の調査及び情報の提供。
    • (2) 水道布設促進のための宣伝及び印刷物の刊行並びにその目的達成のために必要な事項。
    • (3) 県下における水道の功労者を表彰すること。
    • (4) 見学、視察、研究会及び講習会を開催すること。
    • (5) 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事項。
  • 第 4 条 本会は、事務所を和歌山県環境生活部生活局生活衛生課内に置く。

 

第 2 章  会   員

  • 第 5 条 本会の会員は、正会員、特別会員及び名誉会員とする。
  • 第 6 条 正会員は、和歌山県内において水道施設を設置し、又は、計画中の市町村及び一部事務組合とする。
    • 2 特別会員は、次の各号のいずれかに該当する者で、正会員の推薦により、理事会で承認された者とする。
      • (1) 水道について学識又は経験のある者
      • (2) 本会の事業遂行上必要である者
    • 3 名誉会員は、県下水道の普及及び発達に特別の功績があり、会長の推薦により総会で承認された者とする。
  • 第 7 条 前条第2項第2号によって推薦された会員で、その推薦が職務に基づいてなされた者は、その職務を去ったときは、会員の資格を失うものとする。
  • 第 8 条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に記名捺印のうえ、申込まなければならない。ただし、市町村の合併等により正会員となった場合はこの限りでない。
    • 2 前項の申込みがあったときは、会長審査のうえ、入会を承認する。

 

 第 3 章  入会金・会費および特別分担金

第 9 条 会員は所定の入会金、会費及び特別分担金を納入しなければならない。ただし、特別会員及び名誉会員は、この限りでない。

 

第 4 章  役   員

第10条 本会に次の役員を置く。

会    長 1 名
副  会  長 2 名
常務理事 1 名
理    事 若干名
監    事 2 名

 

  • 第11条 理事及び監事は、正会員である市町村の長及び一部事務組合の長の中から、別に定める方法により、総会において選任する。ただし、常務理事は和歌山県生活衛生課長の職にある者をもって充てる。
    • 2 会長及び副会長は、理事の互選により定め、総会で報告するものとする。
  • 第12条 役員の任期は2年とする。
    • 2 役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
    • 3 理事又は監事がその代表する正会員の代表者の職を退いたときは、後任の代表者が当該理事又は監事に就任するものとする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
  • 第13条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
    • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順序によってその職務を代理する。
  • 第14条 理事は、理事会を構成し、会務執行上の重要問題を処理する。
    • 2 常務理事は、理事会より委任された事項及び会務執行事項を処理する。
  • 第15条 監事は、会計を監査する。
  • 第16条 本会に次の職員を置くことができる。
書    記 若干名
事務局員 若干名
    • 2 職員の任免は、会長がこれを行う。

 

第 5 章  会   議

  • 第17条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
  • 第18条 総会は、本会の意思決定の最高機関であって毎年1回開催するものとする。ただし、会長が必要ありと認めたとき、又は、会員の2分の1以上からの請求があった場合は、理事会に諮り、会長は臨時総会を招集しなければならない。
  • 第19条 総会は、次の事項を決議する。
    • 1 会則の変更
    • 2 予算及び決算
    • 3 本会の運営及び事業の基本方針
    • 4 本会を解散すること
  • 第20条 会員は、その表決権の行使を総会に出席する会員に委任することができる。この場合において代理人は、代理権を証する委任状を会長に提出しなければならない。
    • 2 前項の委任状の提出は、委任者の出席とみなす。
  • 第21条 総会は、会員の3分の1以上の出席により成立する。
  • 第22条 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
  • 第23条 定時総会の開催地は、あらかじめ前年の総会でこれを定める。
    • 2 総会開催の日時、場所及び付議すべき事項は、開催10日前に会員に通知する。ただし、急を要するときは、この限りでない。
  • 第24条 総会の議長は、開催地の正会員の代表とする。
    • 2 議長は議事を整理しその経過及び結果を会長に報告しなければならない。
  • 第25条 理事会は、総会に付議すべき議案を審議し、又は、総会で委任された事項を決議する。
    • 2 緊急を要する事項について、第19条第3項の事項に限り総会に代わり決議することができる。ただし、この場合は次の総会で承認を経ることを要する。
  • 第26条 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、その議長となる。
  • 第27条 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立する。
  • 第28条 理事会の決議は、出席の理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長がこれを決する。

 

第 6 章  会   計

  • 第29条 本会の経費は、入会金、会費、特別分担金、寄附金及び事業収益をもってこれに充てる。なお、経費の円滑な執行を確保するため、本会に職員退職積立金特別会計及び管理運営資金特別会計を設置する。
  • 第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

附 則

  • 第31条 この会則は、昭和35年5月10日から施行する。
  • 第32条 この会則施行前に旧和歌山県水道協会並びに旧和歌山県簡易水道促進協議会のそれぞれの会則による会員であったものは、この会則による会員とみなす。

 

(附 記)

昭和37年 5 月12日 内規一部改正
昭和37年12月 7 日 会則一部改正
昭和39年 6 月10日 内規一部改正
昭和41年 6 月14日 会則及び内規一部改正
昭和43年 4 月18日 内規一部改正
昭和44年 5 月 1 日 内規一部改正
昭和45年 5 月19日 内規一部改正
昭和46年 5 月11日 内規一部改正
昭和48年 5 月24日 会則及び内規一部改正
昭和49年 5 月20日 会則及び内規一部改正
昭和50年 5 月14日 内規一部改正
昭和52年 6 月 3 日 会則及び内規一部改正
昭和53年 6 月 2 日 内規一部改正
昭和59年 5 月16日 内規一部改正
平成 元 年 5 月23日 内規一部改正
平成 3 年 5 月28日 内規一部改正
平成 9 年 5 月29日 会則及び内規一部改正
平成10年 5 月27日 会則一部改正
平成12年 7 月13日 会則一部改正
平成14年 5 月 9 日 会則一部改正
平成15年 5 月20日 会則及び内規一部改正
平成18年 5 月22日 会則一部改正
平成20年 5 月29日 会則一部改正
平成22年 5 月31日 内規一部改正
平成23年 7 月 8日 内規一部改正
平成24年 7 月 5日 内規一部改正
平成25年 7 月 8日 内規一部改正
平成26年 7 月 4日 内規一部改正
平成27年 7 月 3日 内規一部改正
平成28年 7 月 8日 内規一部改正
令和 6年 4 月 1日 会則一部改正

 

入会金・会費および特別分担金の算定内規

  • 第 1 条 会則第9条による入会金、会費及び特別分担金は、本規定による。
  • 第 2 条 入会金は、1,000円とする。
  • 第 3 条 会費は、上水道、水道用水供給事業、専用水道及び簡易水道を経営する正会員が負担する。
  • 第 4 条 会費の年額は、次のとおりとする。
    • (1)上水道事業又は簡易水道事業を経営する正会員  別表―1の算定基礎により算出した額
    • (2)水道用水供給事業を行う正会員 9,000円
    • (3)専用水道を設置する正会員   4,000円
  • 第 5 条 特別分担金は、生活基盤施設耐震化等交付金事業並びに国庫補助事業として、水道水源開発等施設整備費(ただし、水道水源開発施設整備費等におけるダム等の負担金事業を除く。)、簡易水道施設整備費及び飲料水供給施設整備費の採択を受けた事業を実施する会員が負担する。
  • 第 6 条 特別分担金の額は、当該年度の国庫補助基本額及び国庫交付基本額の合計に対して別表―2の算出基準により算出した額とする。
  • 第 7 条 会費は、毎年4月1日から7月31日までに納入しなければならない。
    • 2 年度の中途の入会者は、その年度分全額を納入しなければならない。
    • 3 年度中途で退会する者は、その年度分全額を納入しなければならない。
    • 4特別分担金の納期は、第1項の規定にかかわらず補助対象事業費の確定後3か月以内とする。
  • 第 8 条 特別の理由ある者の入会金、会費及び特別分担金は、理事会の議を経て会長がこれを定める。

    (別表―1)

会     費

  1. 基 本 額    17,000円
  2. 施 設 割 1箇所増すごとに1,700円
  3. 人 口 割 (計画給水人口)
500人まで 5,400円 10,001~15,000 27,000円
501~ 1,000 8,100 15,001~20,000 29,700
1,001~ 2,000 10,800 20,001~25,000 32,400
2,001~ 3,000 13,500 25,001~30,000 35,100
3,001~ 4,000 16,200 30,001~40,000 37,800
4,001~ 6,000 18,900 40,001~50,000 40,500
6,001~ 8,000 21,600 50,001~60,000 43,200
8,001~10,000 24,300 60,001~70,000 45,900
    以下10,000人増す毎に900円とする


(別表―2)

特 別 分 担 金

補助基本額区分 基  本  額 乗    率
30,000千円未満   5/1000
30,000~ 50,000千円未満 150,000円 2.5/1000
50,000~100,000千円未満 200,000円 1/1000
100,000~300,000千円未満 250,000円 0.25/1000
300,000千円以上 300,000円  

〔特別分担金〕
  分担金基本額+(国庫補助基本額及び国庫交付基本額の合計-基本額区分の下限値)×乗率
〔計算例〕
  国庫補助基本額及び国庫交付基本額の合計 55,000千円の場合
   分担金基本額   200,000円
   加算額       (55,000千円-50,000千円)×1/1000=5,000円
   特別分担金    200,000円+5,000円=205,000円

 

水 道 功 労 者 表 彰 規 定

  • 第 1 条 この規定は、水道事業に関して、功労の顕著な個人及び団体を表彰することにより、県下水道事業の円滑な発展を図ることを目的とする。
  • 第 2 条 表彰は、毎年1回これを行う。
  • 第 3 条 表彰は、次の各号に該当すると認められる者の内から決定する。
    • 1 本会の会員で県下において水道事業に従事し、その功労顕著な者
    • 2 本県水道事業に著しい功労ある者
    • 3 その他理事会で適当と認める者
  • 第 4 条 表彰式は、毎年定例総会と同時にこれを行う。
  • 第 5 条 被表彰者の選定については、各正会員の代表者がそれぞれ候補者を会長に推薦し理事会の議を得てこれを決定する。ただし、推薦枠は本会として上限15名とする。